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会則

会   則

第1章 総則
第1条 <名称>
 本会の名称は、「池田・人と自然の会」と称する。
第2条 <目的>
 本会は、池田市及びその周辺地域における豊かな自然環境の保全と回復をめざし、多様な生き物達と人間とが共生できる良好な関係を創造してゆくことを目的とする。
第3条 <事業内容>
 本会は、前条の目的を達成するために次の事業をおこなう。
1.池田市及びその周辺地域に生息する生物種、及び自然環境の保全のための調査・研究。
2.保全・再生の必要性が認められる生物種または地域環境について、適切な施策を関係諸機関に働きかけること、及び会が主体となる保全のための事業。
3.「池田の自然」についての情報を広く集積し、研究・教育機関や市民への必要な情報提供。
4.「池田・人と自然の会」の目的と活動に対し、広く市民の理解と協力を得るための、自然観察会・展示会などのほか、様々なメディアを通じた広報活動。
5.「池田・人と自然の会」の目的と活動に賛同できる個人及び団体を会員として登録し、様々な行事・会報などを通じた交流を深める事業。
6.その他、「池田・人と自然の会」の目的を達成する上で必要な事業。
第2章 会員
第4条 <会員>
 本会の目的と活動に賛同できる個人及び団体で、次の3種類の会員からなる。
A.一般会員:中学生以上の個人で所定の年会費を納める人。総会の議決権を有し、会報の送付を受ける。
B.ファミリー会員:一般会員の家族でファミリー会員として登録する人。会の行事に一般会員と同等の費用で参加できる。
C.賛助会員:会の運営に財政援助をいただける個人または団体。一口を5000円とし、会報に掲載する。(匿名の希望は尊重する)会報の送付を受ける。一般会員と兼ねることができる。
第5条 <会費>
 会費は、年度単位で納入することを原則とする。金額については事務局が提案し、運営評議会で審議し、総会での議決を経て、これを定める。
(発足初年度については、一般会員1000円、ファミリー会員300円とする。)
第3章 組織・運営
第6条 <会の組織・運営>
 本会は、第4条に定める会員によって構成され、次の組織、委員によって運営される。
1.総会:活動方針・事業内容の承認、予算・決算の承認及び、運営評議員・監査委員の選出、事務局長の承認を行う。
2.運営評議会:活動方針・事業計画の立案及び運営を行う。
3.事務局:会費の徴収、会報の発行、資金・備品類の管理などを担当する。
4.監査委員:会計、その他の運営が適切に行われているか監査を行う。
5.専門委員会:テーマ別に委員会を設置し、事業を推進する。
第7条 <総会>
 全会員によって構成され、定例年1回開催する。ファミリー会員を除く出席者の3分の2以上の賛成によって議決する。議事運営は運営評議会が担当する。
第8条 <運営評議会>
 総会によって、一般会員の中から選出された運営評議員によって構成される。運営評議委員の任期は、1年とし、再任できる。定足数は構成員の過半とする。互選により代表を1名定める。
第9条 <事務局>
 事務局長は、運営評議会で互選し、総会での承認を経て決定する。任期は1年とし、再任できる。
第10条 <監査委員>
 運営評議委員以外の一般会員の中から総会によって選出される。任期は1年とし、再任できる。少なくとも年1回の会計監査を実施し、その他必要と認められる場合には、会則に照らし運営が適正に行われているか監査を行う。
第11条 <専門委員会>
 設置する専門委員会は事業の必要に応じ、運営評議会が定める。専門委員会のメンバーは本会員とし、うち1名を委員長とする。活動内容は会報にて全会員に報告する。
第12条 <顧問>
 本会の活動に対し、専門的な立場から指導・助言を依頼できる顧問を置くことができる。
第4章 財政
第13条 <財産構成>
 本会の財産は、会計年度内における次に掲げる収入と会が所有する財産をもって構成する。
(1)会費、(2)財産から生じる収入、(3)協賛金及び寄付金、(4)事業に伴う収入、(5)その他の収入、(6)会が所有する備品、(7)会の活動によって得られた情報及び著作権等
第14条 <財産管理>
 本会の財産は、事務局が管理し、その方法は運営評議会が定めるところによる。少なくとも年1回の会計監査を受けるものとする。
第15条 <経費支出>
 本会の事業遂行に必要な費用は、前の13の(1)から(5)の収入により支出する。
第16条 <事業計画及び予算>
 本会の事業計画及びこれにともなう予算案は運営評議会が作成し、総会の承認を受けなければならない。(但し、発足初年度については、この限りではない。)
第17条 <事業報告及び決算>
 本会の事業報告及び決算は運営評議会が、事業報告書、決算書及び財産目録等として作成し、監査委員の監査を経て、総会で承認を受けなければならない。
第18条 <特別会計>
 本会は、事業の遂行上必要のある場合、運営評議会の判断により、特別会計を設けることができる。
第19条 <会計年度>
 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第5章 会則の変更
第20条 <会則の変更>
 本会の会則の変更は、運営評議会が提案し、総会の議決を経なければならない。
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